労働保険事務組合制度

労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて、事業主が行う労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。

こんなお困りごとを解決できます

労働保険事務組合が書類の作成及び、関係機関への手続き、労働保険料の申告納付を代行しますので、労働保険事務の負担が軽減され、企業本来の業務に専念できます。

労災の特別加入に入りたい

通常、事業主、役員、家族従事者は、労災保険の対象となりませんが、労働保険事務組合では、任意で労災保険に加入することができます。

労働保険料の支払額を分割したい

労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割納付できます。 (労働保険事務組合に委託しない場合は、一定額を超えないと分割納付はできません。)

労働保険とは?

◇労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称です。
労働者(パート・アルバイトも含む)を一人でも雇っていれば、労働保険の適用事業となり、
事業主は加入手続きを行う必要があります。

労働保険委託の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

  • 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
  • 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
  • ※なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

労働保険事務組合会費

事業所従業員数 月額 年額
1~10人 1,030円 12,360円
11~20人 1,560円 18,720円
21~30人 2,080円 24,960円
31~40人 2,610円 31,320円
41~50人 3,130円 37,560円
51~60人 3,660円 43,920円
61~80人 4,180円 50,160円
81~100人 4,700円 56,400円
101~200人 5,230円 62,760円
201人以上 6,280円 75,360円

※消費税込 ※労働保険料以外の事務手続き費用は一切かかりません。

労働保険事務組合に加入できる事業主

  1. 金融、保険、不動産、小売業にあっては、常時使用する労働者数が50人以下
  2. 卸売業、サービス業にあっては、常時使用する労働者数が100人以下
  3. 製造業など、上記①及び②以外の業種にあっては、常時使用する労働者数が300人以下

【ご注意】一人親方の労災保険はお取扱いしておりません。