特定商工業者制度について

商工会議所では、商工業者の総合的な改善発展を図るため、特定商工業者の実態を正確に把握し、特定商工業者法定台帳を作成して、商工会議所事業の適正かつ円滑な実施に活用することが、法律で定められています。

そのため、特定商工業者の皆さまに、法定台帳の登録と負担金の納入をお願いしています。

特定商工業者とは

毎年4月1日現在において、八尾市内で本社、支社、営業所、出張所、事務所、工場などを設立してから、6か月以上経過している商工業者のうち、下記のいずれかに該当する事業所が、特定商工業者として法律(商工会議所法)で定められています。

1.資本金または払込済出資総額が300万円以上の法人。

2.常時雇用する従業員数が20人(商業・サービス業は5人)以上の法人または個人。