「持続化給付金」受給事業者を対象としたNHK放送受信料の免除について

NHKでは、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業所契約に関する受信料免除や各種割引に関する特例措置を実施しています

●「持続化給付金」受給事業者を対象とした放送受信料の免除について

1.免除する放送受信契約の範囲
 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の持続化給付金の給付決定を受けた者が、事業所等住居以外の場所に受信機を設置して締結している放送受信契約(令和3年3月31日までにNHKに免除の申請をした場合に限る)

2.免除の期間
 NHKに免除の申請をした月とその翌月(2か月間) ただし、受信機を設置した月に、受信契約を締結して、免除を申請した場合は、その翌月および翌々月(2か月間)

3.免除の申請方法
①「免除申請書」をダウンロードしていただき、記入例を参照のうえ、必要事項を記入してください。
※「免除申請書」は下のボタンをクリックしてA4サイズで印刷してください(免除申請書のダウンロードはこちら)。
②記入例のページ下部から、あて先(NHK東京事務センター行)を切り取っていただき、封筒(長形3号サイズ)に貼ってください。
③「免除申請書」と「持続化給付金」給付通知書(コピー)を封筒(長形3号サイズ)に入れて郵送してください。
※「持続化給付金」給付通知書(コピー)が免除の挙証資料となるため、同封されていない場合、免除することができませんのでご留意ください。

4.留意点
 休業により一時的に受信契約を解約されている場合など、受信契約を締結されていない場合は、免除を受付することができません。受信契約を新たに締結した後に、再度、免除の申請をしてください。

 

詳しい内容・免除申請書のダウンロードは

下記のHPをご確認ください。

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/corona_jigyousyo_tasuu.html