家賃支援給付金 に関するお知らせ(経済産業省)

5月の緊急事態宣言の延長等により、 売上の減少に直面する事業者の事業継続を

下支えするため、 地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

 

申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の

 6倍支給対象((1)(2)(3)すべてを満たす事業者)

(1)資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者※

  (※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)

(2)5月~12月の売上高について、

   ・1ヵ月で前年同月比▲50%以上または、

   ・連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

【給 付 額】法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給

【算定方法】申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

 

■お問い合わせ・ご相談は下記まで■

【相談ダイヤル:家賃支援給付金コールセンター】

 0120-653-930(平日・土日祝8:30~19:00)

【ホームページ】https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html