労務相談のご案内

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 従業員を雇用する場合、「従業員に安心して働いてもらう」ために不可欠な就業規
則や36協定など労働基準監督署への届出義務のある書類等があります。適正な届出を
出来ていない場合、自社に不利益を被る場合があるため、まずは商工会議所へご相談
ください。

★36協定、就業規則作成の相談をはじめ、助成金申請支援、労使トラブルの相談など
 随時、承っております。

①就業規則【作成・届出義務有(10名以上必須)】
 就業規則とは、賃金や労働時間など働く上でのルールを明記したもので、常時10人
 以上の労働者がいる事業場には作成・届出義務があります。
 「従業員に安心して働いてもらう」ために不可欠なツールです。

②36協定【届出義務有】
 労働基準法により、会社が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を1時間でも超え
 て残業をさせる場合など、労働基準監督署へ36協定の届出を行うが労働基準法で
 義務付けられている書面のことです。