労働保険事務組合のご案内
本来、労災の対象外の事業主・役員が加入できる「特別労災」や、自社で対応が必
要な労働保険等の申告・納付の手続きや従業員の入退社の手続きを事業主に代わって
行います。
★ここがオススメ!!
①特別加入制度
本来、労災の対象外の事業主・役員も「特別加入」として労災に加入できます。
特に、建設業であれば現場に入る際の適切な証明書類(労働保険や特別加入の加
入証明、従業員の雇用保険の加入に関する資料など)の準備をサポートできます。
②事務の手間を削減
本来、自社で対応が必要な労働保険等の申告・納付の手続きや、従業員の入退社
の手続き、離職票の作成等の事務手続きを事業主に代わって手続きを行うため、
事務の手間を省き、自社の業務に専念いただけます。
また、ハローワークや労働基準監督署でおこなっていた手続きがFAX・メール・郵
便でのご連絡で依頼も可能です。
③保険料の分割納付
本来、一括納付である労働保険料の支払を、労働保険事務組合に委託された場合、
保険料の額に関わらず年3回に分割して納付することができます。
