働き方改革関連法改正対応できていますか? 相談対応しております

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働き方改革関連法改正対応できていますか?

国内で労働者を1人でも雇用している場合は、対象となります。

【直近の法改正のポイント】
■2019年4月1日~
年次有給休暇の確実な取得が必要となりました!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

■2020年4月1日~
時間外労働の上限規制が導入されました!
⇒時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

⇒法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、
 1.労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)の締結
 2.労働基準監督署への届け出
が必要です。

■2021年4月1日~
正規労働者と非正規労働者の間の「不合理」な待遇差が禁止されました!(同一労働同一賃金)

同一企業内において、正社員と非正規社員(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、
基本給・手当や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

 

法改正に対応できているかわからない。制度や労使協定の内容がわからない。どう対応すればよいかわからない・・・・・など、

八尾商工会議所では働き方改革に関連する相談を専門家と連携し、受け付けております!相談料は無料です!お気軽にお問い合わせください。

 

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